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太陽光発電のプロショップ ソーラーアシスト コラム 太陽光発電で税額控除制度を利用しよう!制度の内容について解説!
太陽光発電は固定価格買取制度を利用できるところがメリットですが、さらに税額控除制度も適用されることはあまり知られていません。 固定価格買取制度と税額控除制度を併用すれば、より短期間で太陽光発電の導入コストを回収できますので、上手に活用しましょう。
今回は、太陽光発電に適用できる税額控除制度の内容を詳しく説明します。
税額控除制度とは、課税所得金額に所定の税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除する制度のことです。 よく似た制度として、医療費控除や社会保険料控除などに代表される「所得控除」がありますが、所得税率を乗じる前の給与所得や事業所得から控除されるため、節税効果はそれほど高くありません。 税額控除制度は、所得税率を乗じて算出された課税所得額から直接控除されるため、所得控除よりも節税効果がぐんと高くなります。
たとえば…
●給与所得が500万円で所得控除が10万円だった場合 (500万円-10万円)×20%(所得税率)-42万7,500円(給与所得控除)=55万2,500円 を所得税として納税することになります。
●同じ条件で10万円の税額控除が適用される場合: 500万円×20%-42万7,500円-10万円=47万2,500円 となり、同額の所得控除を受けるよりも節税効果が高いことがわかります。
実際は所得税額と税額控除は併用可能です。税額控除制度が適用される場合はきちんと申告し、節税効果の恩恵を受けるようにしましょう。
重課税の排除や特定の政策の推進を目的として設けられた国の制度です。 太陽光発電は後者にあたり、世界レベルで取り組んでいる地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システムの導入コストに対する税額控除制度の適用が認められています。
税額控除制度の適用には条件がありますので、事前に必ず概要をチェックしておきましょう。 また、各種税額控除制度を利用するには、自ら申告する必要があります。 サラリーマンの場合、会社が年末調整を行ってくれるため、自ら確定申告する機会はあまりありませんが、太陽光発電の税額控除制度を利用するのなら、忘れずに申告しましょう。
太陽光発電の税額控除制度について説明する前に、まずは固定価格買取制度についてチェックしてみましょう。
固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定の間、固定価格で買い取ることを国が約束する制度のことです。 電力会社が電気を買い取る費用の一部は、電気を利用している消費者から「賦課金」という形で集金されるしくみになっており、国や国民全体で再生可能エネルギーの導入・運用を支えています。 固定価格買取制度の対象は、太陽光発電のほか、風力発電や水力発電、地熱発電、バイオマス発電です。いずれか1つ以上の再生可能エネルギーを使用し、かつ国が定める要件を満たす事業計画に基づいて新たに発電を始める場合、制度の適用が認められます。
なお、固定価格買取制度は発電した電気の全量が対象となりますが、個人の住宅に載せる10kW未満の「家庭用太陽光発電」や、ビル・工場の屋根などに設置する10kW以上50kW未満の「産業用太陽光発電」は、自身で消費しきれなかった余剰分が買取の対象となります。
太陽光発電の導入にともない、固定価格買取制度を利用する場合は、経済産業省に申請する必要があります。50kW未満までの太陽光発電なら、経済産業省資源エネルギー庁の公式サイトからオンラインでの申請が可能です。 申請から認定までにはおよそ3ヵ月程度かかりますので、なるべく早めに申請を済ませましょう。
なお、50kW以上の太陽光発電の場合、管轄の経済産業局宛に必要書類を提出することになります。500kW以上の場合は入札区分となり、経済産業局だけでなく、指定入札期間に対しても申請書類を提出しなければならないので注意しましょう。
無事認定されたら、太陽光発電システムで発電した電気を買い取ってもらえるようになりますが、買取価格(調達価格)は中立的な立場にある調達価格等査定委員会の見解をもとに、経済産業大臣が毎年決定しているため、導入するタイミングによって価格が異なります。
令和2年度(2020年度)の1kWhあたりの調達価格は以下の通りです。[注1]
調達期間とは、固定価格買取制度が適用される期間のことで、10kW未満なら設置から10年間、10kW以上50kW未満なら20年間が経過すると満了となります。 日本で太陽光発電の余剰電力買取が開始されたのは2009年のことですので、当時10kW未満の太陽光発電システムを導入した方は、2019年で既に固定期間買取制度の満了を迎えています。 それにともない、同年から各電力会社が独自に買取価格を提示し、引き続き買取を継続しています。
なお、固定期間満了後に、引き続き各電力会社に余剰電気を買い取ってもらうには、別途売電契約を締結する必要があります。売電契約を忘れると、調達期間終了後の余剰電力を買い取ってもらえなくなりますので注意しましょう。
[注1]経済産業省 資源エネルギー庁:固定価格買取制度
政府は家庭や事業所での太陽光発電導入を推進するため、かつて太陽光発電システムを対象とした税額控除制度を2つ設けていました。 いずれの制度も現在は終了していますが、参考までにかつてあった太陽光発電の税額控除制度と、現在も使える税金対策についてご紹介します。
平成23年6月30日~平成30年3月31日まで実施されていた税額控除制度です。
グリーン投資減税による税金優遇制度は3種類あり、対象と内容は以下のようになります。
平成26年1月20日~平成29年3月31日まで実施されていた税額控除制度です。 太陽光発電システムを含む特定生産性向上設備等を取得し、国内にある当該法人の事業の用に供した場合、特別償却または税額控除が認められます。
青色申告をしている法人または個人が対象で、設備取得価額の4%相当額を限度とする税額控除と、取得価額の50%相当額を限度として特別償却が適用されました。 なお、生産性向上設備投資促進税制とグリーン投資減税を一緒に利用することはできません。
中小企業等が、機械装置等の対象設備を取得・制作した場合に、特別償却または税額控除が適用される制度です。 青色申告をしている個人事業主または、資本金3,000万円以下の法人が対象で、対象設備の取得価額の30%の特別償却か、7%の税額控除のいずれかを選択して適用できます。 太陽光発電システムは「機械および装置」にあたり、取得価額が160万円以上のものであれば適用されますが、あくまで自社の使用に太陽光発電システムを使用する場合のみ対象で、売電目的で取得した場合は適用対象外となりますので要注意です。
中小企業投資促進税制は本来2019年3月31日までが期限とされていましたが、税制改正により期限が延長され、2021年3月31日まで利用することが可能です。
太陽光発電システムの導入にはコストがかかりますが、固定価格買取制度や税額控除制度を活用すれば、投資額を短期間で回収することが可能です。 税額控除制度に関しては、2020年7月時点で利用可能な制度もありますので、太陽光発電システムの導入を考えている場合は早めに検討されることをおすすめします。
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