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太陽光発電システムを設置したお客様を対象に、資源エネルギー庁からFIT法のお知らせハガキやメールが届いています。
お知らせを見ると「認定が失効扱いに」などと記載され、「FIT法が新しくなってどう変わるのか?どうすれば良いのか?」と困惑している方も多いかと思います。
そこで資源エネルギー庁の直前説明会の内容をもとに、平成29年4月より新しくなるFIT法(改正FIT法)のポイントについて紹介します。
平成24年(2012年)7月より開始したFIT法ですが、わずか4年間で新しくなるのには、どのような理由があるのでしょうか?
FIT法改正の背景にある再生可能エネルギーの導入状況について紹介します。
「再生可能エネルギー設備容量の推移」(上図)の年平均伸び率からわかるように、固定価格買取制度(FIT法)の開始後、太陽光の導入量が大きく伸びています(年平均伸び率29%)。
再生可能エネルギーの買い取りのために、国民全員が再生可能エネルギー賦課金という形で一定の費用を負担しています。
標準家庭月額負担額を見ると、固定価格買取制度を開始した2012年度は66円/月だったのに対し、2016年度は675円/月と約10倍に負担が増えています。
以上のように、FIT法開始後4年で再生可能エネルギー導入量が約2.5倍に増加という大きな効果が出ています。
しかし、一方で賦課金という国民負担の増大という課題も表れています。
こうした課題解決のため、平成29年4月よりFIT法が改正されます。
4月より開始する改正FIT法では、「認定の仕組み(考え方)」と「認定申請の方法」、「認定基準」が新しくなります。
これまで「太陽光発電システムという設備」を認定していましたが、新しい制度では「太陽光で発電する事業計画」を認定します。
具体的には「電力会社との接続契約ができていること」を要件とし、事業実施の確実性の高い案件を認定する仕組みとなります。
また、運転開始期限も設けられ(10kW以上で3年、10kW未満で1年)、超過した場合、認定失効や調達期間が短縮されます。
新制度では、容量に関わらず、WEB入力で認定申請となり、手続き方法が変更されます。
ただし、1)太陽光50kW未満と2)太陽光50kW未満以外では若干申請方法が異なります。
1)太陽光50kW未満の手続き方法
①設置者本人または設置者から委任を受けた販売会社が申請手続き(WEB入力)をします。
②設置者に申請手続きがなされたことを知らせる確認メールが届きます。
③設置者が「承諾」して初めて審査に入ります。
今後、設置者(設置されるお客様)のメールアドレス登録が必須となります。
ただし、メールアドレス登録ができない方への配慮として、委任状で販売会社が代替することも予想されます。(直前説明会の担当者の話より)
2)太陽光50kW未満以外の手続き方法
①発電事業者がWEBで必要事項を入力します。
②申請書としてプリントアウト(出力)します。
③経済産業省に郵送または持参にて提出します。
不備がある場合、システムを通して確認・補正対応することとなり、WEB上でのやり取りが主流となるようです。
新制度では、新たに認定基準が追加されます。
ここでは、一般的な太陽光設置者に関係するであろう、主な認定基準と審査基準について紹介します。
適切なメンテナンスを実施する責任者と計画が必要となります。
これから太陽光発電を購入する場合、「販売店にメンテナンス体制があるのかどうか」を確認しておいた方が良いかもしれません。
太陽光発電の設置費用だけでなく、「廃棄費用(撤去・運搬・リサイクル等)」まで考慮した収支計画が必要です。
太陽光発電の収支計画(費用回収年数)は、「設置費用」から「メンテナンス」や「廃棄費用」を予め差し引く考え方が主流となっていきそうです。
新制度の認定基準(メンテナンスの実施等)は、旧認定取得者すなわち「既に太陽光発電を設置している事業者」(みなし認定)にも適用されます。
新制度の認定基準に沿った事業計画の提出(移行手続き)が必要となり、容量に関わらず全ての対象者がインターネット上で手続きします。
平成29年9月30日までに事業計画を提出しないと認定が失効扱いになります。
基本的には新制度の手続きと同様ですが、既に太陽光を設置している場合は、電力会社との接続契約の書類が不要となるなど手続き方法が若干異なります。
既に太陽光を設置している人の移行手続きについて紹介します。
10kW以上も10kW未満も、どちらの太陽光発電も事業計画の提出対象です。
ただし、10kW未満で、特例太陽光といわれるFIT法施行(2012年7月)以前の太陽光発電システムは、事業計画の提出は不要です。
事業計画の提出方法は、基本的にWEBからの入力となります。
太陽光発電の設置者(お客様ご自身)もしくは委任を受けた販売店と、2つの提出方法があります。
インターネット環境にない方は、紙様式で提出することもできます。
現時点でわかっている事業計画の項目は下記の通りです。
項目の詳細内容や提出方法については、3月中旬に資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」で発表予定です。
平成29年9月30日までに事業計画を提出しなかった場合、認定が失効扱いにとなります。
現在のところ事業計画の詳細はわかりませんが、設備IDなどを事前に確認しておくと良いかもしれません。
平成29年4月施行の改正FIT法は、以前より厳しい認定基準となります。
また、既に太陽光発電を設置している人にも同じ基準が適用されるため、移行手続きが必要となります。
ただし、基準の詳細は平成29年3月中旬以降に発表予定のため、現在のところ「何をしたらよいのか?」ハッキリ答えることができません。
(改正FIT法に関する資源エネルギー庁の最新情報については、 「なっとく!再生可能エネルギー」 をご覧ください。)
事業計画に必要になるであろう設備IDなどを事前に確認しておくと良いでしょう。
このページで使用した画像資料は「改正FIT法に関する直前説明会資料」より抜粋。
● 改正FIT法に関する直前説明会資料(資源エネルギー庁)
● 改正FIT法パンフレット(資源エネルギー庁)
● 新制度の内容をお知らせするハガキ・メールに関するよくあるお問合せ(資源エネルギー庁)
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