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平成29年4月より、固定価格買取制度(いわゆるFIT法)が改正され、太陽光発電の設置に必要な事業計画認定(旧設備認定)の手続きが大きく変わりました。
これにより「新たに太陽光発電を設置する方」と「既に太陽光発電を設置している方」は事業計画の提出が必要となります。
そこで、新しい事業計画認定の概要と手続き方法について紹介します。
これまでの「設備認定(発電設備への認定)」が「事業計画認定(発電事業に対する認定)」に変わります。
FIT法開始後、再エネ賦課金などの国民負担の増大や未稼働案件の増加などの問題に対応するため、適切に発電する太陽光発電だけを認定することが目的です。
「太陽光発電という設備を設置して終わりではなく、設置から保守点検、廃棄までを一貫した事業として管理してくださいね」という趣旨です。
改正FIT法の新しい事業計画認定は、大きく2つに分けられます。
「太陽光50kW未満」と「太陽光50kW未満以外」の区分ごとに事業計画認定の手続きが必要です。
「みなし認定事業者」として、新しい事業計画認定へ移行するための手続きが必要です。
新しく認定を受ける方、過去に認定を受けた方も、改正FIT法で認定を受けることになるため、それぞれ事業計画認定の手続きが必要となります。
平成29年度に新たに太陽光発電を設置する方は、改正FIT法の事業計画認定(新規認定)の手続きが必要です。
「太陽光50kW未満」は電子申請、「太陽光50kW未満以外」は紙申請と手続き方法が違います。
電子申請をする場合、まずは登録者情報の登録(会員登録のようなもの)が必要となります。
「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」 から登録者(ユーザー)情報を新規登録し、システムへのログインIDを取得します。
※旧システムにて「登録者」のID・パスワードがある場合は、当該IDでログインできるため不要です。
※電子申請で申請を行う人が登録します。(設置者本人でも代行事業者でも可能ですが、メールアドレス登録が必須です)
太陽光50kW未満は 「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」 により手続きをします。
・設置者本人または代行事業者が登録者としてログイン
・申請情報を入力し、添付書類をアップロード
※代行事業者に依頼する場合、設置者のメールアドレス登録が必須となります。
※設置者のメールアドレスがない場合、「委任状」及び「印鑑登録書」の添付が必要です。
※新築と既築、また土地・建物所有者と設置者の関係によって、必要な添付書類が異なります。
・申請内容に問題がないか(代行者が申請した内容に問題がないか)、設置者に確認のメールが届きます。
・設置者は「承諾」or「拒否」を行い、承諾後に審査に入ります。
※設置者の承諾がないと申請内容の審査に進まないため、注意が必要です。
・審査開始から認定まで1~2ヶ月程度かかります。(制度変更後の混乱の影響で、実際は2~3ヶ月程度かかります)
・認定後、設置者と登録者にメールが届き、「認定通知書」がダウンロードできます。
太陽光50kW未満以外は必要書類を経済産業局に送付します。
※平成29年5月以降は「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」にて必要書類の作成が可能となります。
・発電事業者が、申請書に必要事項を記入し、「申請書(添付書類)」と「連絡票」と「返信用封筒」を経済産業局へ送付します。
・申請から認定まで1~2ヶ月程度かかります。(制度変更後の混乱の影響で、実際は2~3ヶ月程度かかります)
・認定後、「認定通知書」が発電事業者に届きます。
・認定申請前に電力会社との接続申込み・契約が必要となります。
※接続契約締結前でも認定申請は可能です。
・調達価格(買取価格)の決定が電力会社との契約時点ではなく、事業計画認定取得時点となります。
・事業計画認定から運転開始まで期限が設けられます。(10kW以上3年、10kW未満1年)
既に太陽光発電を設置している方も、事業計画認定を取得したとみなす手続き(「みなし認定」)が必要となります。
FIT開始後(平成24年7月から平成29年3月まで)に認定を受けた方
ただし、平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行ったもの(※)は、提出は不要。
※いわゆる「特例太陽光」と呼ばれているものであり、設備IDが「F」から始まるもの。
平成29年9月30日まで
※10kW未満のいわゆる住宅用太陽光発電については平成29年12月31日までに延長されました(平成29年8月30日経産省発表)
期限内に提出されないと認定の失効の可能性があります。ただし、自動的に失効することはなく、聴聞という弁明の機会を経た上で、それでもなお提出されなかった場合に認定を取り消すことになります。
① 「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」 にログインし、「みなし認定設備一覧」から対象となる設備を選択します。
②事業計画の内容を入力します。
※設置者のメールアドレス登録が必須となります。(メールアドレスがない場合、紙申請となる)
※提出から確認完了まで1~2ヶ月程度かかります。
③事業計画の内容が確認され、新制度への移行が完了すると、通知メールが届きます。
認定後、「移行登録通知書」がダウンロードできるようになります。
「インターネット環境にない」、「設備IDがわからない」等の場合、下記の提出書類を「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」に送付します。
手続きが完了すると、代行提出依頼書に記載のメールアドレス充てに通知が届きます。
改正FIT法により、太陽光発電を設置する手続きは大きく変わります。また、既に太陽光発電を設置した方も移行手続きが必要となります。
これから太陽光発電を設置する方は、販売店(代行事業者)に手続きをよく確認しておきましょう。
既に太陽光発電を設置している方は、設置した販売店に手続きを確認しましょう。
【 みなし認定の手続きについて詳しくはコチラ ⇒ 『太陽光発電の設置者は必見!「みなし認定」のポイント』 】
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このページに記載されている情報は、「なっとく!再生可能エネルギー 新制度」をもとに作成しています。
詳しい手続き(電子申請・紙申請)については、 下記の「経産省/資源エネルギー庁」のページ をご確認ください。
● 新規認定(平成29年度に認定を受ける方)
● みなし認定(平成28年度までに認定を受けた方)
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