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中小企業経営者様に朗報です。2017年4月よりスタートした「中小企業等経営強化法」を活用することで、節税しながらお得に太陽光発電設備を導入できるかもしれません。
さらに太陽光発電設備の導入が経営力強化・安定化にもつながります。
このページでは、中小企業等経営強化法の税制優遇措置とそれを活用した太陽光発電の導入方法について詳しく説明します。
(引用:経営力向上計画 策定の手引き/中小企業庁)
中小企業等経営力強化法とは「設備投資等をして経営力強化に取り組む中小企業を応援する制度」です。
上図のように、経営力向上計画の認定を受けた事業者(中小企業者等)は、計画実行のための支援措置(税制措置)を受けることができます。
経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画です。
主な税制措置の制度は次の2つです。
経営力を向上させる設備投資(上図の場合、セルフレジ)について、要件を満たすことで、即時償却や税額控除が受けられます。
(引用:平成29年度 中小企業税制改正パンフレット/中小企業庁)
「中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用することができます。」
赤字の場合は活用できない法人税の減税も、固定資産税の特例を受けられます。
「中小事業者者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。」
では、どのような要件に該当すれば、税制措置(即時償却まは税額控除、固定資産税の特例)を受けられるのでしょうか?順に説明していきます。
中小企業庁HP掲載の「税制措置・金融支援活用の手引き」によると、中小企業者等とは、
とあります。
要約すると、
資本金1億円以下の法人か、従業員数1,000人以下の法人・個人で、大企業からの実質的な支配を受けていない法人
ということです。
中小企業強化税制(即時償却または税額控除)と固定資産税の特例もほぼ同じです。
中小企業強化税制のみ「青色申告者」という条件がつきますが、ほとんどの中小企業は問題ないでしょう。
生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)のいずれかの設備を選択します。
2つの大きな違いは、A型類は販売開始時期や有する機能など制限がありますが、B型類にはありません。
A型類は「工業会等の証明書」が、B型類は「経済産業局への確認」が必要です。
固定資産税の特例は、中小企業強化税制のA型類とほぼ同じです。収益力強化設備(B類型)は対象となりません。
「中小企業強化税制A類型」と「固定資産税の特例」は同じ手続きで、「中小企業強化税制B類型」は別の手続きが必要となります。
(「税制措置・金融支援活用の手引き」をもとに作成)
中小事業者は、設備メーカーに依頼し、工業会証明書を入手します。
※導入する設備が生産性アップに寄与することを証明する書類
中小事業者は、「計画申請書(とその写し)」、「工業会証明書の写し」を添付し、該当する事業分野の主務大臣に計画申請します。
主務大臣から「計画認定書」と「計画申請書の写し」を受け取ります(計画認定)。
「納税書類」、「工業会証明書」、「計画申請書」、「計画認定書の写し」を添付し、市町村(固定資産税の特例)または所轄の税務署(経営強化税制)に税務申告します。
B類型で申請する流れは、A類型・固定資産税に比べ、いくつか条件があり複雑です。
まず、公認会計士または税理士の事前確認が必要となります。
また、工業会証明書の代わりに所轄の経済産業局の確認が必要となり、その際に経済産業局への申請書の持参・説明が必要となります。
●中小企業経営強化税制(A類型・B類型)
●固定資産税の特例
(引用:税制措置・金融支援活用の手引き/中小企業庁)
「中小企業経営強化税制」と「固定資産税の特例」のスケジュールです。
計画申請から認定まで標準処理期間では30日となっています。
注意する点として、認定後に「設備取得」することです。
認定前の設備取得もできますが、設備取得から申請の受理まで60日以内などの条件があります。
特に、工業会証明書発行など別に必要な手続きは早めに進めておいた方が良いでしょう。
これまで中小企業等経営強化法の概要について説明してきました。
次に、これを活用してお得に太陽光発電を導入するためのポイントを説明していきます。
まず、中小企業等経営強化法の対象となる中小企業に該当するかどうかの確認です。
前述の条件と、自分の会社の「資本金もしくは出資金」と「従業員数」を照らし合わせて確認しましょう。
中小企業経営強化税制の指定事業は以下の通りです。
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵送業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
ご覧の通り、ほぼ全ての業種です。
逆に対象にならない業種を下記に挙げましたので、確認してください。
電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)
また、事業分野ごとに計画申請の提出先が異なりますので、該当する事業分野を確認しておきましょう。(例;「静岡県の建設業」なら「中部地方整備局長」)
事業分野と提出先は下記の「中小企業庁HP」より確認できます。
中小企業庁/経営サポート「経営強化法による支援」
前述の対象設備の中で、太陽光発電は「機械設備」に該当します。
さらに要件である「160万円以上」はまず該当しますし、「10年以内に販売開始」と「旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備」という条件も、工業会等証明書で満たすことができます。
「中小企業経営強化税制(即時償却等)」と「固定資産税の特例」の両方を受けられる『A類型』で申請することをおすすめします。
また、太陽光発電協会(JPEA)のHPでは工業会証明書の入手方法について解説するなど協力的です。
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行についてのご案内/太陽光発電協会(JPEA)
ただし、1点だけ注意が必要です。
中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)では、太陽光発電でつくった電気を売る「全量売電」は対象外です。
つくった電気を自ら使う(消費)する「自家消費」が対象となります。
余った電気を売る「余剰買取」も対象となる可能性もありますが、個別の判断となるようです。
「売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は対象になるのか。」
「全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。」
対象の中小企業で事業分野で、設備も対象であっても、その設備を経営力向上に如何に活用していくかが記載されていない場合、認定を受けられない場合があります。
経営力向上計画において、太陽光発電という設備をどのように活用していくかを記載することが重要です。
例えば、太陽光発電の導入により、年間の電気代を〇%削減や環境貢献、BCP対策の活用などが考えられます。
「太陽光発電設備を取得する場合でも固定資産税軽減措置の適用を受けられますか」
「(前略)・・・計画認定にあたっては、単に取得設備が要件に該当しているだけでなく、そうした設備や、技術、個人の有する知識及び技能等などの経営資源を、自社の事業活動において十分に利用して、経営力の向上を目指すことが分かるよう記載することが必要です。」
まとめると、
となります。
中小企業の経営者の皆さま、中小企業等経営強化法で太陽光発電を導入し、経営力を強化しませんか?
自家消費型太陽光発電にご興味の方はお気軽にお問い合わせください。
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