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2020年(令和2年)2月4日、経済産業省の調達価格等算定委員会で、2020年度の太陽光発電の売電価格案(委員長案)が発表されました。
例年、この案通りになっているので、ほぼ確定と考えてよさそうです。(2020年4月に確定しました)
発表内容をいち早く解説します。
2020年度に太陽光発電を検討している方は参考にしてください。
【2020年4月追記】
2020年度の売電価格が確定しました。記載内容に大きな変更はありません。
2020年度の太陽光発電の売電価格(買取価格)は以下の通りです。
太陽光発電の発電容量(太陽光発電システムの規模)ごとに売電価格が異なります。
また、価格の他にも認定を受けるために区分ごとに条件があります。
それぞれの区分ごと詳しい内容を解説します。
※2020年度に新たに太陽光発電を導入する場合の売電価格。
既に太陽光発電を導入済みの場合は、導入時の売電価格が適用されます。
2019年度の24円/kWhから3円値下げの21円/kWhとなりました。
余剰電力買取(発電して余った電力を電力会社に売る仕組み、余剰売電)で、売電期間は10年間です。
2019年度までは地域によって(※)価格が違いましたが、全国一律価格に統一されました。
※太陽光発電など再生可能エネルギーが数多く導入され、売電できない日があるかもしれない地域(主に九州など、出力制御対応機器設置義務あり)とそうでない地域(主に関東、中部、関西など、出力制御対応機器設置義務なし)がありました。
2020年度に大きく変わった区分です。
2019年度のほぼ同じ区分にあたる10kW以上の14円/kWhから1円値下げの13円/kWh+税です。
ただし「自家消費型の地域活用案件」という条件を満たす必要があります。
自家消費型の地域活用案件とは、
“自家消費の確認ができることに加え、災害時に当該再エネ発電設備で発電された電気が活用できることを求める” (「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」より引用)
“自家消費の確認ができることに加え、災害時に当該再エネ発電設備で発電された電気が活用できることを求める”
(「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」より引用)
とあります。
まとめると以下の2つの条件と考えられます。
①余剰売電のみ(※1)で自家消費比率は30~50%(※2)
②災害時に活用可能であること(=自立運転機能付きパワコンと給電用コンセントを使用すること)
※1 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は全量売電も可能。
※2 「自家消費計画」の提出が必要。要件を満たさない場合は、認定が取り消される場合もある。
それぞれ詳しく解説していきます。
「自家消費型の地域活用案件」という名称の通り、売電方式は余剰売電のみです。
このとき、太陽光発電と電力を使う場所は基本的に同じ場所(屋根置き型)となります。
例えば、事業所の屋根に太陽光パネルを設置し、その事業所で使う場合です。
今後は野立て型太陽光発電については認定されないことも考えられます(詳細は発表されていません)。
自家消費比率とは、太陽光発電で発電した電力を自分で使用する割合と言うことです。
求められる自家消費比率については、「30%」もしくは「50%」の2つの可能性があります。
“住宅用太陽光発電の自家消費比率の想定値は30%であり、実績も概ね30%となっている。” (「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」より引用)
“住宅用太陽光発電の自家消費比率の想定値は30%であり、実績も概ね30%となっている。”
との記載のように、自家消費比率30%となる可能性が一つです。
住宅用太陽光発電の自家消費比率をベースに考えた場合です。
“自家消費比率の想定値は少なくとも50%し、売電電力量よりも自家消費量が多い姿を想定すべきである” (「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」より引用)
“自家消費比率の想定値は少なくとも50%し、売電電力量よりも自家消費量が多い姿を想定すべきである”
という記載もあることから、自家消費比率50%となる可能性も考えられます。
自家消費比率70%以上のコンビニエンスストア、業務ビル、工場をベースに、その他の建築物でも現実的に達成が想定される数値です。
明確な自家消費比率については、確定した情報を待った方がよさそうです。
現在のところ、より厳しい条件である自家消費比率50%を前提として考えておいた方がよいかと思います。
自家消費の確認については、2つの確認方法が想定されています。
FIT認定時と運転開始後です。
◆FIT認定時
「自家消費計画」という資料の提出が求められます。
自家消費計画の詳細は明らかになっていませんが、自家消費比率を満たす電力消費量と発電量であること(既存建築物なら前年の電力消費量等から想定)と、自家消費が可能な設備であることが確認できる「配線図」です。
◆運転開始後
具体的な確認方法が発表されていませんが、“FIT認定の取消し等の厳格な措置”が講じられる可能性があります。
災害時に活用可能であることの条件は次の2つです。
自立運転機能はほとんどのパワコンについています。
パワコン選定時に確認すれば問題ありません。
給電用コンセント(自立運転用コンセント)の設置は追加工事となりますが、それほど大きな費用負担ではありません。
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)については、災害時に活用可能であれば全量売電も可能です。
理由として、ソーラーシェアリングの認定時に必要な農地転用許可を挙げています。
“10年間の農地転用が認められ得る案件は、地域活用案件を満たすこととなる「農林水産行政の分野における厳格な要件確認」を経たものとする” (「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」より引用)
“10年間の農地転用が認められ得る案件は、地域活用案件を満たすこととなる「農林水産行政の分野における厳格な要件確認」を経たものとする”
ソーラーシェアリング認定時に農林水産省の要件を満たしているのだから、地域活用案件として認めましょうということです。
また、ソーラーシェアリングの導入地域の多くで、近隣には多くの電力が必要されないことも考慮されています。
2019年度までの事業用太陽光発電(10kW以上)に該当します。
その区分で比較すると、2019年度の14円/kWhから2円値下げの12円/kWh+税となりました。
特に大きな条件変更はありませんが、全量売電できるのは50~250kWの容量となります。
250kW以上は入札制となります。
電力10社の電気料金平均単価で2018年を見ると、家庭用25.03円、産業用17.33円となっています。
対して、2020年度の売電価格案は、住宅用21円、事業用12~13円となっています。
このように買電価格(電力会社から購入する価格)の方が売電価格より高くなっています。
今後は売電するより自家消費、つまり「太陽光発電で発電した電気をなるべく自分で使うこと」がお得な時代になっていくものと考えられます。
2020年度以降に太陽光発電を導入する方、2020年度以降に太陽光発電の売電期間が終了していく方、いずれの方も自家消費をお考えください。
「どのようにして自家消費をしていったらよいか?」とお悩みでしたら、ソーラーアシストまでお気軽にご相談ください。
経済産業省の2020年度買取価格・期間のページです。
◆ 買取価格・期間等(2020年度)/経済産業省
◆ 第55回調達価格等算定委員会/経済産業省
「令和2年度の調達価格等に関する意見(案)」の資料もこちらのサイトに掲載されています。
全84ページの資料を確認したい方はこちらからご確認ください。
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